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技術士CPD継続研鑽 アーカイブ

2004年08月08日

2次試験当日

2次試験当日ですが、家にいます。
いろいろあって、準備ができませんでした、と、戦意喪失した部分もありまして受験放棄となりました。

みすみす、技術士会に受験料を寄付したようなもので、ちょっと悔しい。

 受験指導などをしていますので、受験対策はいろいろ知っておりますが、準備不足では合格できないことも同時によくわかっています。準備しなかったら合格できないのは、どの試験でも一緒です。

 困ったことは、技術士を受験して部門数を増やすことよりも前にしなくてはならないこと(優先度のたかいこと)が眼前に現れてしまったことです。
 ということで、来年も建設部門(土質・基礎)でエントリーはすると思いますが、受験に至るかはまだわかりません。

 とりあえず、現在のところ技術士試験には戦意喪失中でした・・

2004年10月10日

建設部会青森県・岩手県境大規模不法投棄処理」に関する講習会 

表記講習会に参加した。

 全国的にも有名になってしまった、青森岩手県境の不法投棄現場の対策事業のお話を、青森県のご担当者さま、岩手大学の教授、水処理施設建設中の鹿島建設のご担当者さまからご後援頂いた。

 鹿島建設のこの現場の所長さまは、実は私のもと上司であった。山形で鹿島さんのJVサブとして派遣されているときに、工事課長をつとめていたお方である。

 その当時は、ずいぶんこの方とはケンカさせて頂きました。
 私、こう見えても、現場に出るとすごく怖い人なんです(笑)。
 上司だろうがJVの親だろうが、関係なくやらかしてましたので、結構な問題社員だったはず(爆)。
 その当時の営業所長さまは、私の大学の先輩だったのですが、当時声をかけてもらったことが有りませんので、相当お怒りだったかも。。

 話が脱線しました。

 不法投棄というのは、やったもの勝ちみたいな世界があって、結局責任ある会社が解散してしまい、「おらしらね。」を決め込むと最後は行政で、税金を使って対策しなくてはなりません。
 はやく法律上の不備をただし、厳罰に処せるような仕組みを作るべきではないかと思いました。

 いまだに東北地方(にかぎらないでしょうが)では不法投棄はなくなりません。
 子供たちの時代に、負の遺産を残さないようにもっと大人たちがしっかりしなくてはなりませんね。

2006年06月12日

おざなりCPD

土曜日の東京でのCPD研修会は、東北支部でやっているような「講習会に出ればOK」みたいな、おざなりCPDではなかった。すばらしい!


 はっきり言って、今ちまたではやっているおざなりCPD行事のほとんどは時間の無駄である。

  技術者としての個人の目的は何か?

  その目的に沿った学習項目は何か?

 その前提なくして、ただ講習を受けたりしたところで何も意味がない。

 もし、本当にCPDを明らかにしたいのであれば、その技術者が何を目指していて、その目指す頂(いただき)に対して、そのレベルまで、どのような質の努力をしているのか。

 それを明らかにしなくては、CPDなど時間と経費の無駄である。

 ただ、仕事や名誉ほしさに大局に踊らされているにすぎない、そう思うのである。
 システムがしっかりしていないのに、それを技術者のランク分けに使おうなんて言う○交省の方向性は、おざなりCPDを助長するような気がしてならない。

 そんなことで技術者の技術がランク付けされるのであれば、そのように振る舞うだけだからである。

結局この話なのである↓

 「どのような尺度で私を評価するのか教えていただければ、どのように私が行動するのか教えてあげましょう。もし不合理な尺度で私を評価するなら、私が不合理な行動を取ったとしても、文句を言わないでください。」 byゴールドラット博士

2006年06月22日

技術士研究業績発表会 A建設での事例を発表

本日は表記発表会で、事例発表。
 阿久根建設さんでの取り組みを発表させていただきます。詳細はこちら

 15分で何を語るか?
 短いだけにポイントを絞らなくてはいけない。

 言いたいことを一つに絞り、それに集中するべし。

 

2006年11月25日

「最小の経費で最大の効果」監査PJチームCPDへの投稿文

東京監査技術士センターのCPD研修会
テーマは「最小の経費で最大の効果」(監査を考える)
このチームは、かれこれ20年間、自治体監査を業務としてきたが、時代の変換の波にさらされている。

技術士会による工事監査=工事技術調査は、地方自治法199条に基づき行っている。
といっても、法律には工事監査という言葉は出てこない。法律の解釈の中で、こうした監査の必要性を技術士から説いて行政実例として挙げているにすぎない。
 ※行政実例;解釈に関する照会に対する行政機関の回答=行政機関の一解釈

地方自治法第2条によれば、

14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

こうした事実をふまえた上で、「最小の経費で最大の効果」ということについて、意見を書いてみた。
以下、その全文である。

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